日本籍の方が台湾に滞在する間に労働行為を行って、それによって対価が得られた場合、対価の支払元が日本か台湾を問わず、年間(1/1~12/31の暦年で計算)台湾での滞在日数が91日に達してしまいましたら、原則としてその翌年の5月中に、台湾で個人所得税の確定申告を行い納税しなければなりません。

年間滞在日数が合計183日に達しておらず、台湾の居住者ではないので、申告不要なのではと、よく間違われていますが、実際のところ、年間滞在日数が183日に達し、台湾の居住者に該当した場合は、個人所得税の確定申告は勿論、日本と類似する超過累進税率(最高40%)を適用して所得税を計算する形となります。

ただ、年間滞在日数が91~182日間の確定申告対象者と比べたら、年間183日以上台湾に滞在する台湾の居住者では、課税所得から免税額と諸々控除額を別途差し引くことができるという、お得な一面もあります。

一方、日本と台湾ずっとを行ったり来たりする方で、毎年、台湾での年間滞在日数が182日を超えておらず、かつその他所定要件をクリアできた場合は、日本と台湾の租税条約に基づき、台湾で納付した個人所得税の還付申請を行うことができます。

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