早速台湾の就労ビザを申請しましょう!

就労ビザを取得するために、台湾で会社を作りました。

台湾で作った会社を現地で経営管理しようと思い、就労ビザ(又は経営者ビザ)を取得しました

結果として、AさんとBさんはいずれも台湾でご自分の会社を有しており、かつ台湾のビザを保有しています。ただし、台湾の就労許可/就労ビザを取得しようとする理由によっては、最適な入手ルートに若干の違いが生じたりしています。

例えば、1日でも早く台湾に長期滞在したくて、事業展開が二の次だという風に考えている場合は、たまたま日本でご自分の会社も持っていたら、手続の所要時間が一番短い代表者事務所を可及的速やかに作成し、代表者枠で早速ビザ申請を行うやり方が結構ポピュラーです。

そして代表者事務所は法人格を有する会社と違って、抹消申請が短期間で終了できますので、台湾の居留ビザが一旦必要でないと考えるようになりましたら、何時でも事務所を抹消のうえ、ビザを返上することが可能です。要留意なのは、台湾で個人所得税の確定申告を行う必要があるかどうかとの点になります。(以下マサレポも合わせてご参照ください)

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一方、本格的に台湾への進出を実践しようと、会社設立のほうでまず重点を置いて進めている場合は、上記代表者枠でのビザ取得と比べたら、ビザを入手できるタイミングが結構遅くなったりしますが、資本金要件さえ守れば、会社が出来上がったら大体ビザを無事入手できます。

しかも、代表者事務所と比べると、こちらは、法人名義で収入を稼ぐ事業を自由に実施できるとの利点があり、ビザ入手までには比較的に時間がかかっても、活動制限が少なくクオリティの高いビザを入手できるとの考えも成り立ちます。(通常の会社と代表者事務所の大まかな違いについて、以下マサレポも合わせてご参照ください)

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法人と言えば、日本にもありました株式会社(中国語:股份有限公司)か、有限会社(中国語:有限公司)との二択が一番主流です。前者を作るには、株主は最低二人必要で、…

ビザの申請は、所定の手順をきちんと踏めば、大体入手できるという、めちゃくちゃ難易度が高い手続というわけではありません。未経験な方にとって一番敷居が高いのは、どちらかというと、やはり個人所得税の税負担と連動させたうえ、最適なビザを選択し申請を行うことになるかと思われます。

へぇ~ビザ申請は所得税と関係しているのか?

のような疑問を持っていらっしゃる方が多いでしょう。そこがミソです!

2018年から、一定の要件をクリアした外国人の方は、台湾に戸籍を有しておらず、かつ就労ビザを取得したり、就業ゴールドカードをを取得し就労活動をしたりすれば、台湾で初めて長期滞在を行うビジネスパーソンに対して、年間所得で300万台湾ドルを超過した場合、超過した部分の半分を課税所得から外し、なおかつ海外所得を免税にするという、3年間享受可能な優遇税制が用意されています(5年に延長可能)。こちらの優遇を受けるために要留意なキーワードは、「一定の要件」、「初めて長期滞在」、「300万台湾ドル」等となります。一つの要素でも欠けたら、即座適用対象から外されるという、比較的に厳しい制度でございます。(以下マサレポも合わせてご参照ください)

もしかして使えるかもしれない、台湾個人所得税の節税対策!

今週のテーマは、去年の後半から嵐のように続いている就業許可の更新ラッシュ、及びあまたな税金還付の申請案件に乗っかる形で、いまさらながら、外国籍特定専門人材優遇…

そのため、ビザ申請を検討する段階から、その後の手続きの進行ルートについて、きちんと専門家にデザインしていただくことが望ましいでしょう。

Check!

マサヒロでは、台湾の就労許可/就労ビザの申請代行といったレギュラー業務は勿論、前段階における所得税の優遇措置と連動させたうえでの最適なビザ申請についてのプランニングもサポート可能でございます。必要に応じて、何時でも気軽にマサヒロへご相談くださいませ。