待ちに待った再開!台湾居留証を所持しない外国人ビジネス客訪台ビザが3月7日から申請可能に!

コロナの関係で、2021年5月19日(水曜日)午前零時から停止となった、商用目的の訪台ビザの新規申請は、1年が経とうとしている2022年3月7日(月曜日)にようやく解禁です!

2021年5月、それまでほぼ完璧だった台湾のコロナ防壁がいきなり崩れ、新型コロナウイルスの感染者数が堰を切らしたように爆発的に増えており、生ぬるい水際対策じゃ間に合わないと当局が判断し、外国人による新規ビザの申請を一旦お断りする、といういかにも苦渋な選択をしました。

その後、感染増加の勢いを徐々に抑え込めたかと思いきや、デルタ株による第二波の感染拡大が起きるかと不安がられ、それによって、新規ビザの申請再開が見送られてしまいました。代わりに、訪台目的に必要性、緊迫性、代替不可性を有し、かつ台湾のコロナ緊急対策本部から許可を得たら、特別に新規ビザの申請を許してくれるという、手続きが比較的ややこしい特別措置が出来上がりました。

2021年後半、ナイトクラブの閉鎖や外食禁止令など、国民が一丸となって諸々努力を行っていたことで、自由に外食ができたり、食事時のビニール板が設置不要となったり、要件を満たしたらマスクを外せたりするなど、いよいよ新規ビザの申請が再開するんだぞ、との期待が高まるなか、よもや年末年始から旧正月の間というめでたい時期に、KYなオミクロン株が問答無用で襲来。

オミクロン株の脅威からまだ完全に解除されていませんが、台湾は旧正月連休明けになっても大規模なクラスター感染が起きず、ゼロ感染にならないまでも、新規感染者数を一桁台以下に抑え込めた好成績が続いているため、経済成長の妨げになるビザ申請の一時停止措置は、いつまでもできるものでないと判断し、台湾コロナ緊急対策本部から、ビジネス関係のビザ申請を2022年3月7日に再開する、との発表がなされました。

ビザ解禁という節目を祝って、日本国内で先に行う必要がある、ビジネス訪台ビザの申請に関する基礎情報、及びその他細かい要留意事項を整理し、今週のマサヒロリーガルレポートとして共有させていただきたいと思います。

これからコロナ感染事情が再度ヤバくなってしまったら、ようやく解禁になったビザ申請が再び封印される可能性もゼロじゃないとのリスクを考え、訪台計画を持っているようであれば、早めに手続きを行ったらよいかもしれませんね。

特別入境許可書と訪台ビザの申請先

ビジネス関係の訪台ビザを申請する前提となる特別入境許可書の取得について、2022年3月6日までは、事業別で台湾国内における異なる主務機関に対して、発行申請を行う必要がありましたが、入国制限緩和後の3月7日から特別入境許可書の発行申請は訪台ビザとともに、台湾が日本に設置した、大使館・領事館の機能を有する台北駐日経済文化代表処(以下、台湾代表処という。)で一括行える形となります。

留意が必要なのは、日本国内にあった全ての台湾代表処へ行けば、特別入境許可書とビザの申請を受け付けてくれるわけではなく、申請者の現住所を管轄す台湾代表処に対しての申請のみ受理されますので、予め各代表処の管轄地域をきちんと見定めた上、申請手続を実施しましょう!(例えば、神奈川県在住の申請者は、横浜分処に手続きを行う必要があります)

特別入境許可書と訪台ビザを取得可能な資格要件

当面の間、ビジネス関係(商談、投資、契約履行及び就労等商用目的)、家族滞在(台湾居留証所持者の配偶者及びその未成年子女)、正規留学(既に特別入境許可書所持の場合)など、3種類の資格を有する申請者のみが対象とされ、今までにあった定年退職者(ロングステイ)、訪問学者、宗教活動、交換留学といった資格を有する申請者は引き続き対象外となります。

ビジネス関係の申請者に提出を要請される書類

パスポート原本及びそのコピー

原則として、訪台ビザの申請時に、パスポートに6ヶ月以上の使用期限があったことが要求されますが、短期滞在ビザのみ申請する場合にはこの限りではありません。

また、台湾での日本の出先機関でパスポートを更新すると、日本国内より若干手間暇かかるため、パスポートの使用期限が残り少ないのであれば、先に日本国内でパスポートの更新を行ってから、訪台ビザの申請に臨んだら良いかもしれません。

訪台ビザの申請書2通

台湾代表処所定のサイトにて、申請者情報を登録し、登録完了後のPDF申請書を2枚印刷のうえ、それぞれパスポートの署名欄と同じ様式でサイン必要です。

気を付ける必要なのは、申請書の印刷時に、右下のバーコードに不鮮明な箇所ないか丁寧に確認することです。申請窓口の担当者は、当該バーコードを専用機器で読み取れないだけを理由に、申請のやり直しを要求する可能性がありますので、二度手間にならないよう、申請書を丁寧に印刷しておきましょう。

顔写真2枚

寸法的には、日本パスポート申請用の顔写真と大体一緒の3.5センチX4.5センチであり、申請日前6ヶ月内に撮ったもののみ使用可能とされています。

2枚の顔写真のうち、1枚を直接ビザ申請書に貼り付け、もう1枚は直接申請窓口の担当者に提出することです。

商用目的を証明可能な書類

一番王道な書類は、台湾の受け入れ先が取得する申請者本人の就業許可書です。しかも嬉しいことに、特別入境許可書と訪台入国ビザの申請時に、当該許可書のコピーを提出すれば十分であり、以前のように、わざわざ台湾から原紙資料を日本に居る申請者本人の手元に送り届ける必要はありません。

前述の就業許可書を取得する予定がなく、つまり日本からの駐在員、若しくは台湾の受け入れ先とこれから雇用関係を結ぼうとする日本人の方以外の資格で訪台しようとする場合には、代わりに受け入れ先企業の会社設立(変更)登記表(会社謄本に相当)のコピー、及び受け入れ先企業が発行する招待状のコピーを提出必要です。

また、今まで類似案件の申請を行ってきた経験のなかで、申請窓口の担当者は個人の判断で、申請者の書類にケチをつけたりする事例がたまに起きます。そのようなリスクを回避する方策として、出向く前に、一旦所轄の台湾代表処へ電話のうえ、提出必要な書類について細かい要求ないか確認しておくことがお勧めです。
(※例えば、大阪弁事処では、就業許可の原紙の提出を要求するなど、必要書類に関する判断が異なる事例が散見されます!)

出典:台湾代表処HP

台湾滞在可能期間

台湾労働部が発行する就業許可書を取得予定がないケースは、現時点において、許可される台湾滞在期間はMAX45日とされています。

一方、就業許可書所持のケースは、原則として、同許可書に記載された許可期間をフルで滞在可能であり、許可期間内で就業許可書を更新すれば、台湾での滞在期間はさらに延長する形となります。

申請者が日本以外の国籍の場合

台湾に招へいしようとする方が日本人以外の外国人で、かつ日本で特別入境許可書と訪台ビザを取得予定のケースにつきましては、ビザ申請に必要とされる基本書類のほか、日本での在留資格が分かる在留カードの原本及びその両面コピーを別途提出必要です。

出典:出入国在留管理庁HP

特別入境許可書と訪台ビザの申請にかかる手数料

台湾代表処で行う各種申請案件の料金体系は下表になります。

補足ですが、新型コロナウイルス対策期間中において、短期滞在(停留)ビザの申請は、シングルエントリーのみが対象とされています。

また、長期滞在(居留)ビザの所持者は台湾入国後30日以内(コロナ対策期間中30日に延長)に、みなし再入国許可の効果が付与される居留証の発行申請を行わなければならないとされるため、マルチの居留ビザも原則として不要です。

出典:台湾代表処HP

特別入境許可書と訪台ビザの申請所要日数

特別入境許可書と訪台ビザの発行に必要とされる審査日数は、通常1週間ぐらいですが、ビジネス関係のビザ発行が再開したばかりなので、当面の間、申請者数が高止まりの状態がしばらくの間続くはずであり、審査の都合上、所要日数が1週間以上かかってしまう可能性も考えられます。

所要日数とは別に、コロナ対策の関係で、台湾代表処は2020年4月から、ビザ申請に関するネット予約制度を導入しており、7日先までの予約しか受付しない仕組みを取っています(現時点では平日午前8時に予約情報の更新がなされています)。
(※大阪弁事処等での申請は、事前予約不要となりますので、申請先の違いによって、細かい取り扱いが異なる点を留意しておきましょう)

なお、ビザの受取は発行日即日できるわけではなく、郵送による交付方法が取られていますので、申請に必要とされる全書類が揃った段階からビザ取得までの期間として、2~3週間を見積っておく必要があるかもしれません。

ちなみに、訪台ビザの使用期限は3ヶ月とされているため、訪台予定日が3月以内となったら、早速申請予約を入れましょう!

出典:台湾代表処HP

特別入境許可書と訪台ビザの代理申請について

特別入境許可書と訪台ビザの代理申請は可能です。

申請者に代わって、代理人が現場へ出向き申請を行う場合には、代理人のパスポート、運転免許証又はマイナンバーカードの原本とそのコピーを別途提出必要ですが、申請者本人署名付きの委任状の提出が不要です。

また、郵送申請を受付しないことも留意しておきましょう。

台北代表処が管轄する都道府県について

特別入境許可書と訪台ビザの申請について、申請者の居住地によって、申請先の台湾代表処が決められています。そのため、申請を行う前に、予め管轄地の台湾代表処を見定めのうえ、申請予約を入れる必要があります。

申請手続きの一助として、各台湾代表処が管轄する都道府県を以下まとめます。

その他要留意事項

訪台する前に、取得が義務付けられるPCR検査陰性証明書や入境検疫システムの事前登録義務、及び台湾到着後の防疫タクシーの利用や防疫ホテルの予約等につきましては、以下台湾代表処が提供する公式情報をご参考ください。

また、以上の内容は台湾代表処を例に取り上げた内容の共有となりまして、申請先が大阪弁事処や福岡分処等、異なる台湾領事館の場合には、申請書類その他ルールに関する細かい規定に違いがあったりする可能性がありますので、申請書類を準備する段階で、予め管轄先へ電話で確認しておくことがお勧めです。

(補足:上記HP情報では台湾到着後の隔離期間は14日間と記載されていますが、台湾コロナ緊急対策本部が発表する最新情報によると、2022年3月7日午前零時から、隔離期間を10日に短縮し、11日目から7日間の自主健康管理を義務付けると伝えられています。)

Attention!

※本稿は2022年3月7日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。

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