「出張時の移動時間」も、残業代の支払対象になるって本当?

マサヒロ解説:

台湾の労工委員会(今は労働部に部署名変更)が発行した解釈通達によると、出張先への直行直帰が労働時間であるかは法律上では統一した見解がなく、労使双方の協議によってこれを決定できると定められています。行政院労工委員会78年6月3日台(78)労働2字第13366号解釈通達

ただし、出張先での実質の勤務時間が所定労働時間(例えば08:30~17:30)を超過することを従業員側で立証できた場合は、当該超過勤務時間に応じて残業代を会社が支払わなければなりません。

一方、会社側に出張旅費規程といったルールを設けている場合は、会社は当該規定に従って、対象出張者に対して、旅費交通費を支払う義務を負う形になります。

Attention!

※こちらの文章は2021年5月11日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。

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