接待で定時以後までお客様との飲食時間は残業になる?

マサヒロ解説:

こちらの認定方法については、法律上では強制規定がなく、原則として、労使双方の取り決めによってケースバイケースで処理する形となります。

例えば、会社から指示を受けて、何時何時までにお客様と付き合ってください、というはっきりとしたケースでは、残業代の支払対象となりえますが、お客様から声を掛けられ、従業員自らの判断で軽く食事をしたり、二次会を付き合ったりする場合は、労働時間に該当しないと考えられます。

そのため、線引きが非常にしにくいものかと思われます。ただ、台湾の営業担当スタッフは、こういったお客さん付き合いをもって、会社に残業代を請求したりする事例が少なく、よほどなことがない限り、営業担当の従業員から残業代の支払いを請求される可能性が低いものかと思われます。

ただし、事後になって、会社から命じられお客様との飲食を行った証拠(例えば上司とのLINE記録等)を従業員から提出され、残業代の支払を請求された場合は、会社側では、残業代の支払義務が生じてまいります。

ある日突然、営業担当の従業員から客先への接待交際による超過勤務をもって、残業代の支払請求を行われる状況を回避するためには、早期に超過勤務の申請に関するルール作りを行うようご提言致します。

Attention!

※こちらの文章は2021年6月14日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。

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