驚異!台湾では諸手当まで含めたものを残業手当算出の基礎賃金としなければならないのか!?
マサヒロ解説:
台湾労働基準法の定めでは、まさにタイトルの通り、基本給に、毎月決まって定額支払を行う諸手当を上乗せする額をもって、残業代を計算する基礎賃金を算出しなければならないとの決まりになっています。
食事手当や皆勤手当など、名義を問わず、「経常性」(例えば月次ベース等で)を有するお支払いであれば、原則として基礎賃金の計算から除外してはなりません。また、1時間あたりの基礎賃金の計算式は、台湾側では、特別な約定事項があった場合を除き、次のようになります。(労働基準法第2条)
1時間あたりの基礎賃金=「諸手当を含めた月次賃金÷(30日×8時間)」
台湾の中小企業では、諸手当を外した基本給のみで1時間当たりの基礎賃金を算出し、ごく当たり前のように従業員の残業代を支払っています。法整備がまだそこまだ整っていななかった90年代当たりなら、そういった対応はグレーゾーンの範囲で見過ごされていましたが、簡単にインターネットで労基法の基礎知識を調達可能な現在では、従業員からのタレコミを待たずとも、地方労働局が定時に行う抜き打ち検査ですぐ厳しく指摘され、初犯であっても数万台湾ドルの過料に処されてしまう事例が後を絶ちません。安易に日本のルールをそのまま台湾に持ち込む代わりに、予め弁護士等の専門家とご相談なされることがおすすめです。
Attention!
※こちらの文章は2021年6月15日現在の法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。
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