台風になったら、必ず社員に休暇を与えなければならないものなのか?
年に何回も台風に悩まされる国同士、日本と台湾。それぞれの国の労働法においては、”台風休暇”の概念が作られていないにもかかわらず、台湾側だけは、台風接近中の夜、大勢のサラリーパーソン&学生が固唾を飲んで、地方自治体の結果発表を深夜まで見守り、次の日が台風休みであるよう多大な期待を寄せながら同僚等とLINEなどではしゃいだりする奇妙な現象が、夏休み頃から中秋節頃にわたり一度なく繰り返されていて、台湾ならではの面白い風物詩の一つとなっています。
地方自治体が台風休暇を発表したら、サラリーパーソンは本当に出勤しなくてよいのか、それとも欠勤扱いとなり、給料が差し引かれるのかについて、台湾の労働部が示した公式見解をもとに、台風をはじめとする自然災害が起きたとき、休暇及び賃金についての注意点をQ&A形式で以下共有します。ご参考ください。
目次
- 台湾の関連法律に定めた「自然災害」とは?
- 台風休暇と発表された日に、労働者は出勤しなくてよいのか?
- 台風休暇と発表された日に、会社は労働者を出勤させることは可能か?
- テレワーク(在宅勤務)中の労働者は、台風休暇と発表された日に出勤必要か?
- 台風休暇と発表された日の出勤で、労災に遭った場合の対応は?
- 台風休暇と発表された日に、家族の介護が必要となった場合の休暇ルールは?
- 台風休暇と発表された日の出勤に、家族の介護が必要となったが、家族介護休暇の枠は既に使い切ったらどう対応するか?
- 親族が自然災害で亡くなった場合には、休暇を取得できる?
- 台風が離れても労働者が出勤できなかった場合はどうなる?
- 台風が離れた後、労働者が被災した住居の片付けを行うのに休暇を取得できるか?
- 台風休暇と発表された日に休暇を取りたくても取れる休暇日数が既に無かった場合、労働者はどう対処すればよいか?
- まとめ
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台湾の関連法律に定めた「自然災害」とは?
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台風、洪水、地震その他主務機関が指定した自然災害を指します。
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台風休暇と発表された日に、労働者は出勤しなくてよいのか?
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労働者の出勤先、居住地又は通勤経路を管轄する地方自治体の知事が台風休暇と発表し、または台風休暇の発表がなくても、台風の影響により、道路交通が阻害され、通常通りに出勤することができず、もしくは物理的に出勤できなかった場合には、労働者は出勤しなくてもよいとされています。
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台風休暇と発表された日に、会社は労働者を出勤させることは可能か?
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会社は自らが営む事業内容の性質によって、台風休暇と発表された日に一部の労働者を出勤させようとする場合には、労使双方が事前に合意に達する必要があります。会社に労働組合があった場合、労働組合から了承を得なければならず、組合がなかった場合には、労使会議を通して労働者から同意を得なければなりません。
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テレワーク(在宅勤務)中の労働者は、台風休暇と発表された日に出勤必要か?
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会社からテレワークを命じられた労働者は自宅で仕事を行うが、仕事自体が台風の影響を一切受けていなければ、会社は通常出勤を労働者に要求することができます。
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労働者が台風の影響で出勤できなかった場合は、会社は欠勤扱いにしたり、無給の私用休暇を取得するよう要求できるか?
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労働者が台風の影響で出勤できず、もしくは自宅が被災してテレワークであっても仕事ができなかった場合、労働者の責に帰さない自然災害によるものなので、会社はそれを欠勤や遅刻扱いにしたり、私用休暇その他休暇の取得を労働者に強制したり、皆勤手当を差し引いたり、懲戒解雇その他労働者に不利な処分を下したりしてはなりません。
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労働者が台風休暇と発表された日に出勤しなかった場合、その日の賃金をもらえるか?
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台湾の労働法では台風休暇に関する定めがないため、会社は台風休暇と発表された日に出勤しなかった労働者の賃金を減額できます。一方、行政の観点では、雇用主は日々会社に貢献する労働者の経済生活を最大限に面倒を見る義務があるため、賃金を差し引かない方向を推奨しています。
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労働者は会社の命令に従い、台風休暇と発表された日に出勤した場合、会社から割増賃金をもらえるか
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会社のために無理して出勤した労働者に対しては、会社は割増賃金を支給したり、自然災害をしのぐための交通手段を用意してあげたり、通勤手当その他必要な協力を別途用意してあげたりすることが望ましいとの行政指導がなされているが、会社はその通りに行う義務はありません。
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台風休暇と発表された日の出勤で、労災に遭った場合の対応は?
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台風休暇と発表された日の出勤による労災は、次のように対応しなければなりません。
自然災害起因の労災
- 労働者は労災に遭って、労働能力が失われたり、傷害又は疾病があった場合には、治療及び休養期間においては、会社は労災休暇を与えるとともに、労働基準法第59条の定めに従い労災補償を支給しなければなりません。
- 労働者は労災以外の原因で、傷害、疾病その他健康問題があって、治療又は休養が必要となった場合には、所定書類を会社に提出のうえ病気休暇を取得することができます。
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台風休暇と発表された日に、家族の介護が必要となった場合の休暇ルールは?
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家族の介護が必要となった場合の休暇ルール
- 自然災害発生時(後)においては、家族の介護が必要とされる労働者が居た場合には、当該労働者は性別平等就業法に基づいて家族介護休暇を会社から取得することができます。
- 家族介護休暇は1年に7日を限度とし、自己都合休暇と合算して1年に14日を超えてはなりません。
- 家族介護休暇は原則として無給休暇となります。
- 会社は、家族介護休暇の取得を理由に、労働者に対して皆勤手当を外したり、人事評価を悪くしたり、その他労働者に不利な処分をしてはなりません。
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台風休暇と発表された日の出勤に、家族の介護が必要となったが、家族介護休暇の枠は既に使い切ったらどう対応するか?
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家族介護休暇は日数超過で取得できなかった場合には、労働者休暇規則に基づき無給の私用休暇を取得するか、会社と相談して年次有給休暇を取得することもありです。
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親族が自然災害で亡くなった場合には、休暇を取得できる?
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労働者休暇規則第3条に定めのあった要件を満たした場合には、同条の各号に規定した日数によって、有給の忌引休暇を取得可能となります。
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台風が離れても労働者が出勤できなかった場合はどうなる?
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台風が離れても、周囲の道の被災状況がひどく、通勤できる状態ではない労働者に対しては、会社は欠勤や遅刻扱いにしたり、私用休暇その他休暇の取得を強制したり、皆勤手当を差し引いたり、懲戒解雇その他労働者に不利な処分を下したりしてはなりません。ただし、会社は出勤していない分の賃金を当該労働者に支払う月給から差し引くことは可能です。(自然災害発生時における事業者が行う労働者の勤怠管理及び賃金支払い方針)
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台風が離れた後、労働者が被災した住居の片付けを行うのに休暇を取得できるか?
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台風が離れた後、労働者に被災した住居の修繕又は片付けを自ら行わなければならない事情があった場合には、労働者休暇規則に基づいて用休暇を取得したり、会社と相談して年次有給休暇を取得したりすることができます。
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台風休暇と発表された日に休暇を取りたくても取れる休暇日数が既に無かった場合、労働者はどう対処すればよいか?
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台風休暇と発表され日、または台風が離れたけど、被災した住居の片付けを行わなければならないというやむを得ない事情があるにもかかわらず、会社から取得可能な休暇を既に使い切っていた場合、労働者は会社と相談して一時休業を取得することができます。会社は一方的に、正当な理由が認められない欠勤を理由に、当該労働者を懲戒解雇してはなりません。
まとめ
台風上陸によって、政府から出勤停止命令が出たとき、会社は引き続き社員の出勤を命じることができます。社員の身の安全を考慮し、出勤停止命令の日に社員に出勤させない場合には、当日の賃金を支払うかは労使双方の取り決めに準拠すればよいもので、賃金の支払いは強制事項ではありません。
一方、会社は政府が発表した出勤停止命令の日に社員に出勤させようとする場合には、社員は法律に基づいて会社から所定の休暇を取得する権利を有しており、会社は原則としてそれを理由に社員に対して不利な処分を下してはなりません。
Attention!
※こちらの文章は2021年8月8日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。