台湾で作った会社では、「就業規則」の作成は必須なのか?

台湾で起業又は進出なされるなら、上記のような、大変細かく、一度経験してみないとおそらく考えもしない労務質問を常にぶつかっていると思料しております。同じ漢字文化圏に属し、法律名が同じく「労働基準法」であり、法律における専門用語もたくさん通じているにもかかわらず、日本と台湾での労務事情はいろんな面において異なっています。外国人なので、台湾の法律を知らないのは当たり前、たとえ当局から何か指摘を受けても、初犯だし、外国人だから、都度謝って試行錯誤していけたらよいじゃありませんかと、一部の方が思っていらっしゃるかもしれませんが、台湾では、初犯だから、外国人だから、ペナルティなしでOK!との優遇措置は、残念ながら設けられておりません。法人を作って、従業員を雇用したら、その他台湾企業と同様、労基法に違反してしまったら、すぐ過料&企業名・責任者名公表(労働基準法第80-1条第1項)とのペナルティが下されるほか、従業員が発動する労働裁判で損害賠償の責任を問われる可能性も存在しています。この間発効した労働事件法の影響で、裁判料の一部又は全額免除や審理の短期化など、従業員が争訟経由で会社に対して何か権利を主張する敷居が非常に低くなったため、会社側での労務コンプライアンス意識が従前の比にならないほど厳しくチェックされる時代となりつつあります。

従業員によるタレコミ等で、地方労働局から抜き打ち検査されたり、突然裁判所から弁論期日通知書が送付され、内容は従業員から未払賃金を請求される件だったり、といったハプニングが起きてから急遽弁護士を立てて、不利な形勢を挽回しようと行動をなさいはじめたら、時すでに遅し、実務的にはその後の発展は会社側にとって、どんどん不利な方向へまっしぐらであることがよくあるパターンです。なぜなら、対立面にあった従業員は既に時間をかけて十分な証拠を集めてきたからです。このような局面を避けるためには、やはり日常的には、こと労務に関しては常に問題意識を持ち続け、何となく違和感を覚えた件があったら、すぐ専門家と相談をなさることが大変お勧めです。そうすると、その後収拾がつかない労働事件に発生する火花も未然に防げて、コストパフォーマンスは絶対良いのです。

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