みなし残業手当のような手当方式は台湾では通用します?
2021年6月16日
実際の残業時間で計算するのではなく、たとえば毎月20時間を固定の残業時間とみなして、残業手当相当額を支給する、つまり残業が10時間のときも30時間のときも同額の支給を行う方法は、台湾では原則として”NG”となっています!
実際の残業時間で計算するのではなく、たとえば毎月20時間を固定の残業時間とみなして、残業手当相当額を支給する、つまり残業が10時間のときも30時間のときも同額の支給を行う方法は、台湾では原則として”NG”となっています!