給与計算
みなし残業手当のような手当方式は台湾では通用します?

実際の残業時間で計算するのではなく、たとえば毎月20時間を固定の残業時間とみなして、残業手当相当額を支給する、つまり残業が10時間のときも30時間のときも同額の支給を行う方法は、台湾では原則として”NG”となっています!

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