労務
セクハラ防止措置!?なにそれ?

会社側ではセクハラ防止措置を定め、それを可視化にしたうえ社内掲示する義務があるほか、自社内に相談ホットラインを設置し相談役を指定する、セクハラ事件の当事者からの相談に当たらせなければならず、そうしないと10万新台湾ドルUPの過料が発生する、といったガチルールの存在をご存じでしょうか。

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