労務
18日、国民投票の日は出勤NGだっけ?

台湾労働部が2018年11月8日に出した公告、労働条3字第1070131460号の内容によると、総統副総統選挙及び罷免の日、公職を選出・罷免する選挙日、国民投票の日は、労基法第37条第1項に定めのあった、その他主務機関の指定を受けた休日であるとされています。「出勤不要な休みの日」、という点においては、国民投票の日と祝日が共通しています。ただし、中秋節や国慶節等の祝日はもし土曜日曜と重なったら、従業員は別途1日休暇がもらえるのに対して、国民投票が行われる18日が土曜日であるにもかかわらず、月~金出勤を採択する会社さんの場合は、別途1日の休暇を従業員にあげる必要がない、との点においては、国民投票の日と祝日とでは異なります。

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