労務
再就職休暇?!なんだそれ?

台湾の労働基準法では、解雇の予告通知を受けた翌日から、1週間にMAX2日間の再就職休暇を取得し、就活に励むことができます。(労基法第16条第2項)また、残された在職期間が1週間足らず、例えば3日、4日の場合であっても、MAX2日ルールは引き続き適用可能となります。(つまり、3日のうちの2日、4日のうちの2日を再就職休暇にする)もし1日しか残されていなかったら、当該1日を再就職休暇日として取得する権利は、予告解雇の社員にあります。しかも、再就職休暇は「有給」だと労基法に定めがあったため、月次給与から休暇相当分の日割り給与を差し引くことができないことを留意しておきましょう。

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