割と知られていない!春節連休の実施及び賃金支払いについての注意点
さて、政府カレンダー通りに実施する9連休に、実は予めやっとかなければならない、事業主に課される法定義務があるのをご存じでしょうか。
社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ
〇〇人を雇用したら社会保険加入必要、〇〇人を雇用したら就業規則の作成が必須、〇〇人を雇用したら労使会議の開催が義務付けられるといった、社員数と連動する台湾の労働法における法的義務に関する情報をたまに耳にしていると思います。しかし、似たり寄ったりの専門用語が混在したり、頻繁になされる法改正の関係で益々混乱になったりすることで、社員が何人ぐらいになったら、一体何かをやらなければならないのかについて、どうもわかるようなわからないような、現在のルールを的確に把握できていない会社さんも多いでしょう。今回のマサヒロレポートで、社員数の少ない順から、会社が守らなければならない労働法に定めのあった主な法的義務を整理していこうと思います。この辺の情報整理の一助となれたら幸いです。では、参りましょう、「社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ」スタート!
月間残業合計時間は、法定上限の46時間を超える方法ってある?
2018年3月1日の労基法一部改正で、月間残業時間を合計54時間にすることができるようになりました!(労働基準法第32条第2項)しかし、この54時間というのは、年がら年中無制限に実施できるというわけではなく、予め決めた3ヶ月の間での累計残業時間が138時間を超えない範囲で実施しなければなりません。例えば、7~9月が実施期間で、7月と8月にそれぞれ月間54時間の残業を実施するとします。その場合、9月の残業可能時間は、法改正後のMax54時間ところか、通常の46時間さえ届かない30時間しかできない計算となっています。一見残業時間制限の大幅緩和措置のようだが、実際は要注意点満載の特殊ルールとなっていますので、運用上しっかり気を付けなくてはなりませんね。
有給休暇を取得中に、お客様から電話があったら出勤となるか?
有給休暇を取っている従業員に、お客様から電話があって、当該従業員がそれに出てしまったら、電話対応の時間は出勤扱いになるかと言いますと、業務連絡以外の日常会話レベルの応酬といった特別な状況を除き、原則出勤時間としてカウントしなければなりません。