会社法
株式会社なのに、株主総会も、取締役会も開催不要!?

常識的に考えたら、株主総会又は取締役会なしの株式会社はありえません。ただし、一定の要件を満たす株式会社に、台湾の会社法はそれを許す法律設計を取っており、所定の手続さえ行えば問題なく運用可能となっています。上記一定の要件や所定の手続は、果たしてどのようなものなのかについて、今週のマサヒロリーガルレポートで、軽く考察してまいりましょう!

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