労務
社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ

〇〇人を雇用したら社会保険加入必要、〇〇人を雇用したら就業規則の作成が必須、〇〇人を雇用したら労使会議の開催が義務付けられるといった、社員数と連動する台湾の労働法における法的義務に関する情報をたまに耳にしていると思います。しかし、似たり寄ったりの専門用語が混在したり、頻繁になされる法改正の関係で益々混乱になったりすることで、社員が何人ぐらいになったら、一体何かをやらなければならないのかについて、どうもわかるようなわからないような、現在のルールを的確に把握できていない会社さんも多いでしょう。今回のマサヒロレポートで、社員数の少ない順から、会社が守らなければならない労働法に定めのあった主な法的義務を整理していこうと思います。この辺の情報整理の一助となれたら幸いです。では、参りましょう、「社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ」スタート!

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台湾の残業代には、隠しルールが多いって本当?

本マサレポにて、残業代についての基礎知識をいくつかシェアし、それに関する「隠しルール」を可視化させていただきます。

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今までの年末賞与は、10万台湾ドル前後の額をずっともらってきたのに、今年になって何ら通知もなしに1万台湾ドルに減額されました。それって違法じゃない?

台湾の労働基準法によると、会社が一方的に支払額を調整できないのは「賃金」であると定められています。一方、タイトルの年末賞与は、必ずしも「賃金」に該当するとは限らず、会社が任意に調整できる「恩恵的給付」に該当する可能性もあります。

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会社側にとって、「就業規則」の作成は必須なのか?

台湾労基法の規定によると、会社が雇用した従業員数が30人に達した時点で、速やかに就業規則を作成し、30日内に現地の主務機関に届け出をしなければならないと定められています。

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