労務
出退勤時間をチェックしようと社内のタブレットを使ったら、いきなり刑事責任を問われるもんか!?労働者の権利を主張する前にまず違法リスクをご用心!

今週のマサレポで紹介させていただく労働事件は、もともと会社に問題があって、適切な方法さえ取れば、従業員側では妥当な補償がもらえる可能性が高いなのにもかかわらず、対象従業員はたまたま法律的に妥当性が欠ける対応を取ってしまったがゆえに、会社に労基法に定めた適正な対応をしてもらえるところか、会社から刑事責任を追及され、前科が付くかつかないか、というバッドエンドを迎えてしまうトラブルです。

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労務
台湾の残業代には、隠しルールが多いって本当?

本マサレポにて、残業代についての基礎知識をいくつかシェアし、それに関する「隠しルール」を可視化させていただきます。

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給与計算
休日(土曜日または日曜日)にお客様からの電話に対応した場合、賃金計算はどうすれば良いか?

電話対応の内容が実質、自らの担当業務と紐づけできるようであれば、近年労務裁判の判例では、たとえ1分間のみの役務提供であっても無償であるわけではないので、会社はきちんとその対価を支払わなければならないとの見解が取られています。従って、従業員から通話時間の記録や報告書の提出があった残業申請を、月次ベースで集計し、分単位で残業代を計算したうえ、翌月の給与支払い日にて一括に支払いを行う、というのはコンプライアンス的には一番無難でしょう。

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