給与計算
休日(土曜日または日曜日)にお客様からの電話に対応した場合、賃金計算はどうすれば良いか?

電話対応の内容が実質、自らの担当業務と紐づけできるようであれば、近年労務裁判の判例では、たとえ1分間のみの役務提供であっても無償であるわけではないので、会社はきちんとその対価を支払わなければならないとの見解が取られています。従って、従業員から通話時間の記録や報告書の提出があった残業申請を、月次ベースで集計し、分単位で残業代を計算したうえ、翌月の給与支払い日にて一括に支払いを行う、というのはコンプライアンス的には一番無難でしょう。

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